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廃車 手続き

 

自動車の処分、廃車手続きは何をすればいいの?

乗らなくなったお車(普通自動車、軽自動車等)を処分したい、動かなくなったお車を処分したい、置きっぱなしのお車が邪魔なので処分したい等、自動車(普通自動車や、軽自動車等)の廃車をしようと思っていても、まず何をすればいいのかわからない。 ここでは、自動車の廃車方法をご説明致します。

車を処分する時って色々大変なんです。そんな時は全て当社にお任せ下さい。

陸運局での自動車の抹消手続き

普通自動車の抹消手続きには「一時抹消」と「永久抹消」の2つがあります。

管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会) にて行います。

自動車の一時抹消

自動車の一時抹消とは? 一時的に自動車の廃車をする事です。

なんらかの理由(転勤等)で自動車を使用しない場合でも
自動車税などの税金は納めなくてはなりません。

そういう場合に、税金を止める為に一時的に廃車状態にする手続きを
「一時抹消」といいます。一時抹消をしておけば、再度乗る事が出来ます。

長期保管して、お車を再度乗るとお考えでしたら、この手続き方法をして下さい。

  

用意する物(普通自動車)  何が必要?

管轄の陸運支局での手続き?(普通自動車)

  1. 手数料納付書(無料)と用紙[第3号の2](有料)と印紙(350円)を
      陸運局の窓口で買います。手数料納付書に印紙を貼り、用紙に記入事項を書きます。
  2. ナンバー(2枚)をナンバー窓口で返納します。
  3. 上記で説明した一時抹消登録をする必要な物と1の必要な物を
     登録窓口に出したら、一時抹消登録証明書が出ますのでそれで完了です。
     (登録窓口が混んでいなければ10分位で証明書が出ます。)
  4.   

手続き方法(軽自動車)

窓口での手続きは?(軽自動車)

  1. 陸運局の窓口で自動車税申告書(無料)用紙[軽4号](有料)を買って
      必要事項を書きます。
  2. ナンバー(2枚)をナンバー窓口で返納します。
  3. 上記で説明した一時抹消をする必要な物と1の必要な物を
      窓口に出したら自動車検査証返納証明書が出ますのでそれで完了です。
      自動車検査証返納証明書をもらうのに350円かかります。
      (窓口が混んでいなければ、10分位で証明書がでます。)

自動車の永久抹消

自動車の永久抹消とは?

自動車を解体してから陸運局でする廃車手続きが永久抹消です。
一時抹消と違い、自動車の再登録に必要な証明書は出ません。
ですので永久抹消をすると2度と走る事が出来ません

永久抹消手続きをするのには、法律により、 引取業者から
(移動報告NO)・(解体日)の手続き連絡が来てからでないと出来ません。

用紙する物(普通自動車)

用意する物は一時抹消をする必要な物と同じですが、
本人以外が手続きをする時は永久抹消用に委任状がもう1枚必要です。

管轄の陸運窓口での手続き方法(普通自動車)

  1. 手数料納付書(無料)と用紙[第3号の3](有料)を
       陸運局の窓口で買います。
       用紙に必要事項(移動報告NOや解体日等)を書きます。
       ※重量税の還付がある時は振込口座も書きます。
       印紙は必要ありません。
  2. ナンバー(2枚)をナンバー窓口で返納します。
  3. 永久抹消をする必要な物と1の必要な物を
       窓口に出して完了です。
       ※一時抹消と違い証明書等は出ません。
       重量税の還付がある時は(自動車重量税還付申請書付表1)が発行されます

用紙する物(軽自動車)

用意する物は一時抹消をする必要な物と同じですが、
本人以外が手続きをする時は永久抹消用に委任状がもう1枚必要です。

管轄の陸運支局の窓口での手続きは?(軽自動車)

  1. 陸運局の窓口で自動車税申告書(無料)用紙[軽4号の3](有料)を
       窓口で買います。
       用紙に必要事項(移動報告NOや解体日等)を書きます。
       ※重量税の還付がある時は振込口座も書きます。
  2. ナンバー(2枚)をナンバー窓口で返納します。
  3. 永久抹消をする必要な物と1の必要な物を
       窓口に出して終了です。
       ※一時抹消と違い証明書等の発行はされません。
       重量税の還付がある時は(自動車重量税還付申請書付表1)が発行されます

軽自動車、普通自動車の車処分のお問い合わせ先

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